改正前民法536 債務者の危険負担等

前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
 
2  債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

 
cf. 民法536条 債務者の危険負担等

改正前民法534条 債権者の危険負担

改正前民法535条 停止条件付双務契約における危険負担