投稿日: 2022年3月24日2022年3月24日 投稿者: kazetolion改正前民法543条 履行不能による解除権 第543条 履行の全部又は一部が不能となったときは、債権者は、契約の解除をすることができる。ただし、その債務の不履行が債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 cf. 民法543条 債権者の責めに帰すべき事由による場合 改正前民法536 債務者の危険負担等