民法543条 債権者の責めに帰すべき事由による場合

第543条 債務の不履行が債権者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、債権者は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。


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改正前民法543条 履行不能による解除権

cf. 民法541条 催告による解除

cf. 民法542条 催告によらない解除