投稿日: 2022年4月19日2022年4月19日 投稿者: kazetolion改正前民法549条 贈与 第549条 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。 cf. 民法549条 贈与