投稿日: 2021年11月21日2022年4月19日 投稿者: kazetolion改正前民法550条 書面によらない贈与の撤回 第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。 cf. 民法550条 書面によらない贈与の解除