投稿日: 2022年3月15日2022年3月15日 投稿者: kazetolion改正前民法564条 権利の一部が他人に属する場合における売主の担保責任 第564条 前条の規定による権利は、買主が善意であったときは事実を知った時から、悪意であったときは契約の時から、それぞれ一年以内に行使しなければならない。 cf. 民法564条 買主の損害賠償請求及び解除権の行使