投稿日: 2022年3月22日2022年5月11日 投稿者: kazetolion改正前民法571条 売主の担保責任と同時履行 第571条 第五百三十三条の規定は、第五百六十三条から第五百六十六条まで及び前条の場合について準用する。 削除 もう一歩先へ 施行日 令和2(2020)年4月1日 cf.改正債権法附則1条 施行期日 参考 民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省 cf. 民法571条 削除