改正前民法576条 権利を失うおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶

第576条  売買の目的について権利を主張する者があるために買主がその買い受けた権利の全部又は一部を失うおそれがあるときは、買主は、その危険の限度に応じて、代金の全部又は一部の支払を拒むことができる。ただし、売主が相当の担保を供したときは、この限りでない。

 
cf. 民法576条 権利を取得することができない等のおそれがある場合の買主による代金の支払の拒絶