改正前民法601条 賃貸借

第601条  賃貸借は、当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。

 
cf. 民法601条 賃貸借