改正前民法604条 賃貸借の存続期間

第604条  賃貸借の存続期間は、二十年を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、二十年とする。
 
2  賃貸借の存続期間は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から二十年を超えることができない。

 
cf. 民法604条 賃貸借の存続期間