改正前民法611条 賃借物の一部滅失による賃料の減額請求等

第611条  賃借物の一部が賃借人の過失によらないで滅失したときは、賃借人は、その滅失した部分の割合に応じて、賃料の減額を請求することができる。
 
2  前項の場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

 
cf. 民法611条 賃借物の一部滅失等による賃料の減額等