投稿日: 2022年2月2日2022年6月9日 投稿者: kazetolion改正前民法616条 使用貸借の規定の準用 第616条 第五百九十四条第一項、第五百九十七条第一項及び第五百九十八条の規定は、賃貸借について準用する。 cf. 民法616条 賃借人による使用及び収益