投稿日: 2022年2月10日2022年2月10日 投稿者: kazetolion改正前民法621条 損害賠償及び費用の償還の請求権についての期間の制限 第621条 第六百条の規定は、賃貸借について準用する。 cf. 民法621条 賃借人の原状回復義務