改正前民法670条 業務の執行の方法

第670条  組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
 
2  前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
 
3  組合の常務は、前二項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

 
cf. 民法670条 業務の決定及び執行の方法