投稿日: 2022年8月2日 投稿者: kazetolion改正前民法676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割 第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。 2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。 cf. 民法676条 組合員の持分の処分及び組合財産の分割