投稿日: 2022年7月26日 投稿者: kazetolion改正前民法687条 組合員である清算人の辞任及び解任 第687条 第六百七十二条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。 cf. 民法687条 組合員である清算人の辞任及び解任