投稿日: 2021年5月17日2021年5月17日 投稿者: kazetolion改正前民法722条 損害賠償の方法及び過失相殺 第722条 第四百十七条の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。 2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。 cf. 民法722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺