民法722条 損害賠償の方法、中間利息の控除及び過失相殺

第722条 第四百十七条及び第四百十七条の二の規定は、不法行為による損害賠償について準用する。
 
2 被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。


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改正前民法722条 損害賠償の方法及び過失相殺

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原状回復には多額の費用がかかることもあり、また、金銭賠償は公平な分担を求めることが容易であることから、不法行為の損害賠償は金銭賠償が原則となっています。
 
cf. 民法417条 損害賠償の方法
 
名誉毀損の場合は例外的に、謝罪広告などの適当な処分を命ずることができます。
 
cf. 民法723条 名誉毀損における原状回復