投稿日: 2021年10月1日2023年8月27日 投稿者: kazetolion改正前民法737条 未成年者の婚姻についての父母の同意 第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。 2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。 e-Gov 民法 cf. 民法737条 削除