改正前民法737条 未成年者の婚姻についての父母の同意

第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
 
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。


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cf. 民法737条 削除