改正前民法804条 養親が未成年者である場合の縁組の取消し

第804条  第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、この限りでない。

 
cf. 民法804条 養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し