投稿日: 2020年12月4日2020年12月4日 投稿者: kazetolion改正前民法885条 相続財産に関する費用 第885条 相続財産に関する費用は、その財産の中から支弁する。ただし、相続人の過失によるものは、この限りでない。 2 前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。 cf. 民法885条 相続財産に関する費用