改正前民法918条 相続財産の管理

第918条 相続人は、その固有財産におけるのと同一の注意をもって、相続財産を管理しなければならない。ただし、相続の承認又は放棄をしたときは、この限りでない。
 
2 家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求によって、いつでも、相続財産の保存に必要な処分を命ずることができる。
 
3 第二十七条から第二十九条までの規定は、前項の規定により家庭裁判所が相続財産の管理人を選任した場合について準用する。


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cf. 民法918条 相続人による管理

もう一歩先へ
「固有財産におけるのと同一の注意」は、「自己の財産に対するのと同一の注意」等と同じ意味です。善管注意義務よりは軽い注意義務で、例えば、物を毀損したとしても、重過失がなければ責任を負いません。
 
cf. 民法413条 受領遅滞
 
cf. 民法659条 無報酬の受寄者の注意義務
 
cf. 民法940条 相続の放棄をした者による管理