投稿日: 2020年8月13日2023年6月25日 投稿者: kazetolion改正前民法954条 相続財産の管理人の報告 第954条 相続財産の管理人は、相続債権者又は受遺者の請求があるときは、その請求をした者に相続財産の状況を報告しなければならない。 e-Gov 民法 cf. 民法954条 相続財産の清算人の報告