改正前商業登記法48条 支店所在地における登記

第48条 本店及び支店の所在地において登記すべき事項について支店の所在地においてする登記の申請書には、本店の所在地においてした登記を証する書面を添付しなければならない。この場合においては、他の書面の添付を要しない
 
2 支店の所在地において会社法第九百三十条第二項各号に掲げる事項を登記する場合には、会社成立の年月日並びに支店を設置し又は移転した旨及びその年月日をも登記しなければならない。


e-Gov 商業登記法

  
cf. 商業登記法19条の3 添付書面の特例

cf. 商業登記法第48条から第50条まで 削除