cf. 会社法929条 清算結了の登記第80条 次に掲げる登記は、登記記録区にしなければならない。
一 本店又は支店を登記所の管轄区域外に移転した場合において、当該本店又は支店の旧所在地においてする移転の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
二 支店を廃止した場合において、当該支店の旧所在地においてする廃止の登記(登記所の管轄区域内に本店又は他の支店がある場合を除く。)
三 組織変更又は合併による解散の登記
四 組織変更の無効、新設合併の無効又は新設分割の無効による解散の登記
五 清算結了の登記
六 特別清算終結の登記(特別清算の結了により特別清算終結の決定がされた場合に限る。)
2 前項各号に掲げる登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。