第44条の2 法第八十四条の二の三第二項に規定する政令で定めるものは、都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地のうち所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法第三条第一項に規定する基本方針に定める同条第二項第四号に掲げる事項に基づいて市町村の行政目的のため法第八十四条の二の三第二項に規定する所有権の保存の登記又は所有権の移転の登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定するものとする。
2 法務大臣は、前項の規定により土地を指定したときは、これを告示する。