第33条 新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。
2 前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。
3 前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。
もう一歩先へ
もう一歩先へ 1項:
施行日前に締結された定型取引に係る契約についても、改正後の民法を適用されますが、改正前の規定によって生じた効力は妨げられません(新法主義)。
もう一歩先へ 2項、3項:
定型約款に関しては、施行日前に締結された契約にも、改正後の民法が適用されますが、平成30年(2018年)4月1日から、施行日前(令和2年(2020年)3月31日まで)に反対の意思表示をすれば、改正後の民法は適用されないこととされています。
cf.
定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について@法務省
もう一歩先へ 3項:
この反対の意思表示に関する規定は平成30年(2018年)4月1日から施行されます。
cf.
改正債権法附則1条2号 施行期日
cf.
民法(債権関係)改正法の施行期日について@法務省
cf.
定型約款に関する規定の適用に対する「反対の意思表示」について@法務省