投稿日: 2022年8月26日2022年8月26日 投稿者: kazetolion改正債権法附則37条 政令への委任 第37条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 改正債権法@法務省 もう一歩先へ 施行日 平成29(2017)年6月2日 cf. 改正債権法附則1条1号 施行期日