会社法106条 共有者による権利の行使

第106条 株式が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。


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相続が発生し、遺言がない場合は、遺産分割が確定するまでの間、株式は準共有状態となるため、この間の議決権の行使については、原則として、各共同相続人が株式の権利を行使する者1人を定め、会社に通知しなければ、その議決権を行使することができません。

株式について相続が開始すると、共同相続人の準共有になります。共同相続人の協議により議決権を行使する者を決める場合、判例は、準共有者による権利行使者の指定は、持分の価格に従いその過半数で決することになります。
cf. 最判平9.1.2(社員総会決議不存在確認) 全文

また、権利行使者は自己の判断で議決権を行使できるとしています(最判昭53.4.14)。

cf. 民法264条ただし書き 準共有