投稿日: 2022年5月18日2023年3月5日 投稿者: kazetolion会社法110条 定款の変更の手続の特則 第110条 定款を変更してその発行する全部の株式の内容として第百七条第一項第三号に掲げる事項についての定款の定めを設け、又は当該事項についての定款の変更(当該事項についての定款の定めを廃止するものを除く。)をしようとする場合(株式会社が種類株式発行会社である場合を除く。)には、株主全員の同意を得なければならない。 e-Gov 会社法