会社法113条 発行可能株式総数

第113条 株式会社は、定款を変更して発行可能株式総数についての定めを廃止することができない。
 
2 定款を変更して発行可能株式総数を減少するときは、変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数を下ることができない。
 
3 次に掲げる場合には、当該定款の変更後の発行可能株式総数は、当該定款の変更が効力を生じた時における発行済株式の総数の四倍を超えることができない。
 一 公開会社が定款を変更して発行可能株式総数を増加する場合
 二 公開会社でない株式会社が定款を変更して公開会社となる場合
 
4 新株予約権(第二百三十六条第一項第四号の期間の初日が到来していないものを除く。)の新株予約権者が第二百八十二条第一項の規定により取得することとなる株式の数は、発行可能株式総数から発行済株式(自己株式(株式会社が有する自己の株式をいう。以下同じ。)を除く。)の総数を控除して得た数を超えてはならない。


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もう一歩先へ 1項:
発行可能株式総数は定款の絶対的記載事項です。

cf. 会社法37条 発行可能株式総数の定め等
もう一歩先へ 2項・3項:
公開会社について、いわゆる4倍規制を定めています。非公開会社では4倍規制は及びませんが、定款を変更して公開会社になる場合は及びます。
もう一歩先へ 4項:
新株予約権の行使を請求できる期間中は、新株予約権の行使により発行すべき株式数を未発行株式として留保しておかなければなりません。

(新株予約権の目的株式数✕新株予約権の数)は、会社の発行可能株式総数中の未発行株式数と自己株式数との合計数を超えてはならないというこです。

e.g. 未発行株式数(800株)と自己株式数(200株)の合計数が1000株であるときには、新株予約権の目的株式数を10株とした場合には、新株予約権は100個以内にする必要があります。もっとも、この要件は、新株予約権の行使期間の初日に満たされていれば足ります。