会社法115条 議決権制限株式の発行数

第115条 種類株式発行会社が公開会社である場合において、株主総会において議決権を行使することができる事項について制限のある種類の株式(以下この条において「議決権制限株式」という。)の数が発行済株式の総数の二分の一を超えるに至ったときは、株式会社は、直ちに、議決権制限株式の数を発行済株式の総数の二分の一以下にするための必要な措置をとらなければならない。


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もう一歩先へ
非公開会社については、議決権制限株式の発行数に制限はありません。

cf. 会社法2条5号 定義