会社法123条 株主名簿管理人

第123条 株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。


e-Gov 会社法

 
相対的記載事項 
 
cf. 会社法29条 定款の相対的記載事項及び任意的記載事項

もう一歩先へ
株券発行会社においては、株主名簿管理人に、株券喪失登録簿に関する事務も行わせることができます。

cf. 会社法222条 株券喪失登録簿に関する事務の委託
cf. 会社法683条 社債原簿管理人