第136条 譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
もう一歩先へ
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会社又は指定買取人が買い取る旨の請求が付されていいない場合
株主からの譲渡承認請求(本条)や株部式取得者からの譲渡承認請求取得承認請求(会社法137条)において、会社又は指定買取人が買い取る旨の請求(会社法138条1号ハ、2号ハ)が付されていなければ、会社の方で不承認の決議(会社法139条1項)をした上で、承認請求から2週間以内に承認請求者に対して不承認の旨を通知すれば、手続は終わります(会社法139条2項、会社法145条1号)。
もし、会社なり指定買取人に買い取ってもらいたいのであれば、承認しない場合には会社又は指定買取人が買い取る旨の請求を付けることが必要です。
cf. 会社法137条 株式取得者からの承認の請求cf. 会社法138条 譲渡等承認請求の方法
cf. 会社法139条 譲渡等の承認の決定等
cf. 会社法145条 株式会社が承認をしたとみなされる場合