会社法14条 ある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人

第14条 事業に関するある種類又は特定の事項の委任を受けた使用人は、当該事項に関する一切の裁判外の行為をする権限を有する。
 
2 前項に規定する使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


e-Gov 会社法