投稿日: 2022年2月19日2023年7月20日 投稿者: kazetolion会社法158条 株主に対する通知等 第158条 株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、取得する株式の種類の種類株主)に対し、前条第一項各号に掲げる事項を通知しなければならない。 2 公開会社においては、前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 e-Gov 会社法 もう一歩先 2項: 非公開会社では、株主一人ひとりに通知する必要があります。