会社法162条 相続人等からの取得の特則

第162条 第百六十条第二項及び第三項の規定は、株式会社が株主の相続人その他の一般承継人からその相続その他の一般承継により取得した当該株式会社の株式を取得する場合には、適用しない。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
 
一 株式会社が公開会社である場合
 
二 当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において当該株式について議決権を行使した場合


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