第176条 株式会社は、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、同項第二号の者に対し、同項第一号の株式を当該株式会社に売り渡すことを請求することができる。ただし、当該株式会社が相続その他の一般承継があったことを知った日から一年を経過したときは、この限りでない。
2 前項の規定による請求は、その請求に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3 株式会社は、いつでも、第一項の規定による請求を撤回することができる。
もう一歩先へ 1項:
定款で会社が売渡請求をできることを定め(会社法174条)、株主総会で請求株式数や相手など必要事項を決めたときに(会社法175条)、初めて売渡請求ができます。
cf.
会社法174条 相続人等に対する売渡しの請求に関する定款の定め
cf.
会社法175条 売渡しの請求の決定
ただし、会社が相続などの一般承継があったことを知った時から1年以内に請求する必要があります。