会社法178条 株式の消却

第178条 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
 
2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
取締役の過半数の一致(取締役会設置会社では、取締役会の決議)で自己株式を償却することができます。
もう一歩先へ 2項:
自己株式の償却数について、取締役会非設置会社については言及されていないので、(代表)取締役が償却数を定めることができると解されます。