会社法184条 効力の発生等

第184条 基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主(種類株式発行会社にあっては、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている前条第二項第三号の種類の種類株主)は、同項第二号の日に、基準日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、同項第三号の種類の株式。以下この項において同じ。)の数に同条第二項第一号の割合を乗じて得た数の株式を取得する。
 
2 株式会社(現に二以上の種類の株式を発行しているものを除く。)は、第四百六十六条の規定にかかわらず、株主総会の決議によらないで、前条第二項第二号の日における発行可能株式総数をその日の前日の発行可能株式総数に同項第一号の割合を乗じて得た数の範囲内で増加する定款の変更をすることができる。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 2項:
株式分割により発行可能株式総数を比例的に増加させても持株比率に変更が生ぜず、株主に影響がないため、株主総会の決議によらないで定款を変更することができます。

通常、定款変更をするためには株主総会の特別決議が必要です。

cf. 会社法466条 定款の変更