投稿日: 2020年12月26日2020年12月26日 投稿者: kazetolion会社法222条 株券喪失登録簿に関する事務の委託 第222条 株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。 e-Gov 会社法