会社法298条 株主総会の招集の決定

第298条 取締役(前条第四項の規定により株主が株主総会を招集する場合にあっては、当該株主。次項本文及び次条から第三百二条までにおいて同じ。)は、株主総会を招集する場合には、次に掲げる事項を定めなければならない。
 一 株主総会の日時及び場所
 二 株主総会の目的である事項があるときは、当該事項
 三 株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 四 株主総会に出席しない株主が電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、その旨
 五 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項
 
2 取締役は、株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条から第三百二条までにおいて同じ。)の数が千人以上である場合には、前項第三号に掲げる事項を定めなければならない。ただし、当該株式会社が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されている株式を発行している株式会社であって法務省令で定めるものである場合は、この限りでない。
 
3 取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「株主総会において決議をすることができる事項」とあるのは、「前項第二号に掲げる事項」とする。
 
4 取締役会設置会社においては、前条第四項の規定により株主が株主総会を招集するときを除き、第一項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。


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もう一歩先へ 1項:
  • 1号: 招集場所については、今までの開催場所と著しく離れている場合は理由が必要になります。

    cf. 会社法施行規則63条2号 招集の決定事項

    旧商法下の定款で招集地を規定していた場合は、定款を変更してこれを削除しないと、引き続き当該定めに従うことになります。

    cf. 会社整備法66条2項 旧株式会社の存続等

    株主の出席を困難にするような場所で株主総会を開催した場合、招集手続きが不公正なものとして取消事由となることがあります。また、複数の場所で株主総会を開催する場合、モニターテレビなどを配置して、情報伝達の双方向性、即時性に配慮して一体性を確保することが必要です。これが欠いていれば、決議方法が著しく不公正なものとして取消事由となることがあります。

    cf. 会社法831条1項1号 株主総会等の決議の取消しの訴え
  • 2号: いわゆる、議題です。取締役会設置会社では、ここに揚げる事項以外の事項については、決議できません。

    cf.会社法309条5項 株主総会の決議
  • 3号: 書面投票制度
  • 4号: 電子投票制度
cf. 会社法296条 株主総会の招集