第315条 株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。
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会社法施行規則72条3項5号は、「株主総会の議長が存するときは、議長の氏名」と株主総会の議事録の記載事項としているため、議長は必須ではありません。
cf.
会社法施行規則72条3項5号 株主総会議事録
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第315条 株主総会の議長は、当該株主総会の秩序を維持し、議事を整理する。
2 株主総会の議長は、その命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる。