会社法327条 取締役会等の設置義務等

第327条 次に掲げる株式会社は、取締役会を置かなければならない。
 一 公開会社
 二 監査役会設置会社
 三 監査等委員会設置会社
 四 指名委員会等設置会社
 
2 取締役会設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。ただし、公開会社でない会計参与設置会社については、この限りでない。
 
3 会計監査人設置会社(監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役を置かなければならない。
 
4 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、監査役を置いてはならない。
 
5 監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かなければならない。
 
6 指名委員会等設置会社は、監査等委員会を置いてはならない。


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もう一歩先へ 2項:
公開会社でない株式会社においても、取締役会を置けば監査役を置かなければなりませんが、大会社を除き、会計参与の設置をもって監査役に代えることができます。

cf. 会社法328条 大会社における監査役会等の設置義務