会社法334条 会計参与の任期

第334条 第三百三十二条(第四項及び第五項を除く。次項において同じ。)の規定は、会計参与の任期について準用する。
 
2 前項において準用する第三百三十二条の規定にかかわらず、会計参与設置会社が会計参与を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計参与の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。


e-Gov 会社法

 

もう一歩先へ 1項:
会計参与の任期は、取締役の任期の規定を準用しています。