会社法338条 会計監査人の任期

第338条 会計監査人の任期は、選任後一年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。
 
2 会計監査人は、前項の定時株主総会において別段の決議がされなかったときは、当該定時株主総会において再任されたものとみなす。
 
3 前二項の規定にかかわらず、会計監査人設置会社が会計監査人を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした場合には、会計監査人の任期は、当該定款の変更の効力が生じた時に満了する。


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cf. 商業登記法54条2項 取締役等の変更の登記

もう一歩先へ 1項:
任期を短縮できないのは監査役と同様で、取締役と会計参与とは異なります。

cf. 会社法332条1項ただし書き 取締役の任期

cf. 会社法334条1項 会計参与の任期

cf. 会社法336条1項 監査役の任期
もう一歩先へ 2項:
1年間ごとに自動更新。ただし、登記申請は、再任の都度必要となります。
もう一歩先へ
会計監査人は、会社法においては役員とされていないため、役員についての補欠の選任の規定の適用はありません。欠員となった場合は、その都度選任することを要します。

cf. 会社法329条1項、3項 役員及び会計監査人の選任