会社法352条 取締役の職務を代行する者の権限

第352条 民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役又は代表取締役の職務を代行する者は、仮処分命令に別段の定めがある場合を除き、株式会社の常務に属しない行為をするには、裁判所の許可を得なければならない。
 
2 前項の規定に違反して行った取締役又は代表取締役の職務を代行する者の行為は、無効とする。ただし、株式会社は、これをもって善意の第三者に対抗することができない。


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もう一歩先へ 1項:
取締役の職務を代行する者の権限は原則として、株式会社の常務に属するものに限定されていますが、取締役の職務を代行する者を代表取締役に選定することもできます。
もう一歩先へ 1項:
常務とは、会社として日常行われる業務と解されるため、定時株主総会の招集は常務と解されますが、臨時株主総会の招集は常務には含まれないと解されます。
 
そのため代表取締役の職務代行者が招集した臨時総会の決議に基づく登記を申請する場合には、裁判所の許可書又は仮処分命令に別段の定めがあることを証する書面を添付する必要があります。

cf. 商業登記規則61条1項 株式会社の登記の添付書面
 
似て非なる一時役員
cf. 会社法346条 役員等に欠員を生じた場合の措置