会社法393条 監査役会の決議

第393条 監査役会の決議は、監査役の過半数をもって行う。
 
2 監査役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
 
3 前項の議事録が電磁的記録をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
 
4 監査役会の決議に参加した監査役であって第二項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。


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もう一歩先へ 1項:
監査役会の決議要件については、取締役会と異なり、定款によって緩和したり、加重したりすることが認められていません。

監査役会の決議は監査役の過半数で行うのであって、監査役会に出席した監査役の過半数をもって行うわけではありません。

法務省令 2項:
cf. 会社法施行規則109条 監査役会

監査役会でもテレビ会議等による開催が認められています(会社法施行規則109条3項1号参照)。