投稿日: 2022年6月8日2023年1月16日 投稿者: kazetolion会社法458条 適用除外 第458条 第四百五十三条から前条までの規定は、株式会社の純資産額が三百万円を下回る場合には、適用しない。 e-Gov 会社法 もう一歩先へ 純資産額が300万円未満の場合には、剰余金の配当をすることができません。