会社法480条 清算株式会社の監査役の退任

第480条 清算株式会社の監査役は、当該清算株式会社が次に掲げる定款の変更をした場合には、当該定款の変更の効力が生じた時に退任する。
 一 監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 二 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを廃止する定款の変更
 
2 第三百三十六条の規定は、清算株式会社の監査役については、適用しない。


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もう一歩先へ 1項1号:
清算株式会社が監査役を置く旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしたときは、監査役設置会社の定めの廃止による変更の登記及び監査役の退任による変更の登記を申請します。ただし、清算開始時に公開会社又は大会社であった清算株式会社は、監査役をおかなければなりませんので(会社法477条4項)、監査役を置く旨の定款の定めを廃止することはできません。
もう一歩先へ 2項:
清算株式会社では、決算期というものがないので、監査役の任期に関する会社法336条は適用されません。監査役の任期は、定款に監査役の任期の定めがない場合は、辞任や解任等がない限り、清算の結了までとなります。